未成年者養子の親権
ご相談のあった事例から、注意していただきたい点をお知らせします。
相続税対策として、養子の数を増やす方法があります、。
法定相続人を増やし、相続税の非課税枠たる基礎控除を増やすのです。
民法上は養子は養親より年下であれば何人でも養子に迎えることができます。
相続税法上は、いたずらに養子を増やされると税収が確保できないため、
・実子がいる場合 →基礎控除に計上できるのは1人まで
・実施がいない場合 → 〃 2人まで
の制限を設けています。
さて、この養子ですが、孫を養子に迎える相続税対策を見受けることがあります。
有効な相続税対策です。
相続税対策はこれでいいとして、民法上で気を付けなければならないことがあります。
それは親権です。
未成年者が養子となれば、親権者は実親から養親に移ります。
親が親権者でなくなるのです。
親権者とし親が権利行使しようとしても、それは法的に無効となります。
その後、養親が亡くなれば、一定の手続きを経て親に親権を戻ることも可能です。
以上、税法ばかりを見ていないで相続対策を講じる必要があるというお話でした。
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